仲介売却

brokerage sale

不動産を売却したい!と考えたときに、売却の方法は大きく分けて「仲介」と「買取」という2つの方法があります。
ここでご紹介する仲介売却は、条件の合う買手を探して売買をしますので時間はかかりますが、できるだけ高く売りたい場合におすすめです。

三ツ矢不動産は、お客様にとって最適な売却方法のご提案に努めています。
不動産売却に関するご相談や査定は無料ですので、安心してお問い合わせください。

仲介売却とは?

仲介売却は、不動産会社が間に入り買手を募集してもらって交渉や売買契約をサポートする方法です。一般的な不動産売却といえばこちらになります。
購入希望者が見つかったら、買い主様と売り主様の間で条件面などをすり合わせ、売買契約締結に向けて交渉を進めていきます。
仲介売却の流れ
まずはご相談いただいて、不動産の査定を行います。査定額を検討していただいた後、売却の意思が固まりましたら弊社と媒介契約を行って、売却活動を開始します。
不動産流通情報を登録し、情報サイトなど様々なツールを用いて買手を募集します。
購入希望者からお問合せがあったら、内覧や下見をしてもらい、売却金額や引っ越し時期などの調整を行います。
双方が納得し、売買契約を結んだら契約の成立です。
希望する価格で購入してくれる買い主様を見つけるため、査定を依頼してから売却に至るまでに一般的には3~6ヶ月程度かかります。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリットとしては、売却方法の中で最も高い価格で売れる可能性があるということです。

一方で購入希望者が見つからない場合、売れ残ってしまう可能性もありますし、購入希望者との交渉によって売却できるまで時間がかかってしまう恐れもあります。

最終的には、最初の希望売出価格よりも値引きして売却することもありますが、それでもほかの方法での売却価格を下回ることは少ないでしょう。時間がかかっても高く売りたい場合には、仲介売却をおすすめします。

媒介契約とは?

不動産会社に仲介売却を依頼するには、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約は、売り主様と、仲介依頼を受けた不動産会社が取り交わす契約です。

宅地建物取引業法によって定められている媒介契約を結び、仲介の内容や成約時の手数料などを取り決めていきます。
媒介契約の必要性
不動産売買では、購入希望者を見つけたり、売買契約を締結したりするには専門知識が必要です。
専門的な契約に関する内容や交渉などを不動産会社に仲介を依頼するのですが、サービス内容を明確にしておかないとトラブルの元になってしまいます。

そのため、最初に売り主様と不動産会社の間で「媒介契約」を締結します。媒介契約はその後の売却活動を行うための入り口ですので、内容をきちんと確認し、不明な点はきちんと確認してから締結しましょう。
媒介契約の種類
不動産売買における媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、この中から売り主が売却方針に基づいて選択することができます。どのような売却活動を行いたいかを考えて、売り主様自身の意思で選ぶようにしてください。
種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
仲介の依頼 1社のみ 1社のみ 複数への依頼可能
他業者への依頼 できない できない できる
自分で見つけた相手への売却 できない できる できる
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 法律上の制限はなし(行政の指導では3ヶ月以内)
依頼主への 報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし(任意で報告を求めることは可能)
REINSへの登録 契約締結日から5日以内 契約締結日から7日以内 なし(任意の登録は可能)